死亡届に添付するのは死亡診断書または死体検案書です。書類名の違いと全国共通の意味づけは直後の総合ガイドで整理しています。本記事は、病院・自宅・施設ごとの受け取り窓口・枚数・死亡地の記載に集中し、厚生労働省の記入マニュアルと法務省の死亡届案内を根拠にします。
場面別の流れは病院・自宅・施設の各記事、届出自体は死亡届の提出期限と書類を参照してください。
この記事でわかること
- 死亡診断書と死体検案書の違いと戸籍上の扱い(厚生労働省)
- 記入マニュアル上の「死亡したところの種別」(病院・施設・自宅)の読み方
- 病院の払い出し窓口・通数・写し発行の確認手順
- 自宅・施設で死後診察後に交付を受ける流れと24時間の誤解への注意
- 死亡届への添付は1通が原則である一方、他手続き用の写しをどう依頼するか
- 一体型用紙・写し可否など自治体差の確認先(例:柏市・奈良市)
受け取り前に知っておくこと
遺族が依頼する対象は、死亡を確認した担当医・医療機関です。どちらの名称で交付されるかは医師の判断であり、差し替えを求めることはできません。検案書が交付されても、死亡届を止める理由にはなりません。厚生労働省は、両者の戸籍手続き上の効力に違いはないと説明しています。
病院では受付窓口の名称が「医事課」「診断書払い出し」「死亡届係」など病院ごとに異なります。入院中であれば、まず病棟の看護師ステーションへ「死亡診断書の受け取り方法」を聞くと案内を受けやすいことが多いです。
出典:厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)について」
2種類の書類と死亡地
死亡診断書記入マニュアルでは、「死亡したところ及びその種別」が戸籍の死亡地確認に使われます。場面ごとの区分は下表のとおりです(詳細は各場面記事)。
| 亡くなった場所の例 | 種別(マニュアル目安) |
|---|---|
| 病院 | 1 病院(病院記事) |
| ご自宅 | 6 自宅(自宅記事) |
| 特養・有料老人ホーム等 | 5 老人ホーム等(施設記事の表) |
| 老健・介護医療院 | 3 介護医療院・介護老人保健施設 |
出典:厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」
病院での受け取り
- 死因確認後、医療機関の案内に従い交付を依頼する
- 死亡届用に必要な通数を確認(届出先市区町村または病院職員へ)
- 保険・火葬など他手続き用の写しが要るか確認し、追加発行を依頼する
遺体の引き取り・霊安室の空きは病院での記事、院内が満床のときは霊安室がいっぱいのときを参照してください。
| 病院で聞くとよいこと | 死亡届との関係 |
|---|---|
| 受け取り窓口と受付時間 | 7日期限前に原本を確保する |
| 死亡届用に原本・写しが何通必要か | 法務省は添付1通。自治体・病院で写し要否を確認 |
| 写し発行の手数料と所要日数 | 年金等は写し提出を求めることがある |
| 遺体引き取り可能時間と院内保管の上限 | 届出期限は安置日程と独立 |
出典:厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)について」・法務省「死亡届」
ご自宅・施設
かかりつけ医・往診医、または施設が手配した医師が死後診察を行い、書類を交付します。ご自宅は自宅の記事、特養・老健・有料老人ホーム等は施設の記事を参照してください。
在宅で「24時間を過ぎたから出ないのでは」と不安になる場合は、総合ガイドのよくある誤解と厚生労働省の医師法第20条ただし書の通知を読んでから医師へ相談してください。
出典:厚生労働省「医師法第20条ただし書の適切な運用について」
写し・枚数
法務省は死亡届への添付を1通と案内しています。一方、年金・共済・火葬場などは写しの提出を求めることがあり、病院で発行できる枚数に上限や手数料がある場合があります。先に「届出用1通+予備の写し○通」を整理して依頼すると後戻りが減ります。
| 用途の例 | 枚数・様式の確認先 |
|---|---|
| 死亡届 | 診断書又は検案書 1通(法務省) |
| 火葬・埋葬 | 自治体・火葬場の案内(写し可否は届出先へ) |
| 年金・共済 | 各機関の要領(写し・除票等) |
| 一体型用紙 | 例:柏市・奈良市の死亡届ページで様式を確認 |
提出前に写しが必要な場合は、死亡届提出後の返却不可など自治体の注意事項(柏市の注記)を読んでおき、医療機関へ依頼してください。
出典:法務省「死亡届」・柏市「死亡届」・奈良市「死亡届」
並行手続きと写しの枚数
死亡届用は原則1通ですが、年金・火葬・資格喪失などは写しや除票を別途求めます。交付依頼の段階で「届出1通+並行手続き用の写し○通」を医療機関と届出先へ確認すると、7日期限前の出戻りが減ります。
写しが要る可能性が高い行は年金受給権者死亡届・埋火葬・資格喪失です。枚数は各機関・自治体の案内が基準です。
| 手続き | 期限・目安 | 主な届出先 | メモ |
|---|---|---|---|
| 戸籍の死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡を知った場合は3か月以内) | 死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村 | 葬儀日程とは独立。添付は死亡診断書又は死体検案書1通(法務省) |
| 埋火葬(火葬)の許可 | 死亡届の提出とあわせて申請する運用が多い(自治体による) | 死亡届を提出した市区町村 | 許可証がないと火葬場で火葬できない(自治体例:柏市) |
| 火葬を行える時期 | 原則として死亡後24時間を経過してから(例外あり) | 火葬場・自治体の案内 | 墓地埋葬等に関する法律第3条(e-Gov)。検視等がある場合は異なる |
| 年金受給権者死亡届 | 必要な場合:厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内の案内(日本年金機構) | 日本年金機構(年金事務所等) | マイナンバーが機構に収録され7日以内に戸籍死亡届が出された場合など、届出省略の案内あり(日本年金機構FAQ) |
| 国民健康保険などの資格喪失 | 自治体ごと(多くは死亡後速やかに届出・保険証返還) | 被保険者の住所地市区町村 | 死亡届の受理と同一窓口で案内される場合あり |
| 葬祭費(国民健康保険) | 条例・FAQによる(例として2年以内を掲げる自治体あり) | 葬儀を行った方の住所地を管轄する市区町村など | 死亡届とは別申請。額は全国一律ではない |
| 介護保険の資格喪失 | 自治体案内による(死亡届とは別窓口のことが多い) | 市区町村の介護保険担当 | 被保険者証の返却等。施設退去精算と並行 |
出典:法務省「死亡届」・日本年金機構・墓地埋葬等に関する法律第3条(e-Gov)
よくある質問
死体検案書でも死亡届は出せますか?
厚生労働省は、死亡診断書と死体検案書の戸籍手続き上の効力に違いはないと説明しています。法務省が案内するとおり、死亡届に1通添付して提出します。
コピー機で医師の診断書を複写してよいですか?
提出先が写しを認めるか、医療機関が正式な写しを発行する必要があるかは届出先・病院の案内に従ってください。無断複写は不備扱いになる可能性があるため、交付元の指示が基準です。
病院で死亡診断書は何通もらえますか?
死亡届用は原則1通ですが、写しの追加発行は病院の手数料・所要日数が異なります。届出先市区町村と病院医事窓口の両方に、届出用と予備写しの通数を確認してください。
診断書が平日まで届かないが、7日の期限は大丈夫ですか?
期限は「死亡の事実を知った日」から起算されます。診断書の準備を待たず、期限が近い場合は届出先市区町村に相談する旨が法務省案内にあります(死亡届記事)。
施設に住民票があっても診断書は「自宅」になりますか?
厚生労働省の記入マニュアルは、入居施設で亡くなった場合は施設種別(例:老人ホーム「5」、老健「3」)を記載するよう示しており、単に住民登録があるだけで「自宅(6)」にはなりません。詳細は施設記事の表を参照してください。
出典:厚生労働省記入マニュアル・法務省「死亡届」
次に読む
参照・出典
| 資料名 | 発行元 | 参照日 |
|---|---|---|
| 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(令和版) | 厚生労働省 | 2026-11-07 |
| 死亡診断書(死体検案書)について | 厚生労働省 | 2026-11-07 |
| 医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知) | 厚生労働省 | 2026-11-07 |
| 死亡届 | 法務省 | 2026-11-07 |
| 戸籍法(e-Gov法令検索) | e-Gov | 2026-11-07 |
| 死亡届(お手続きについて) | 柏市 | 2026-11-07 |
| 死亡届(お手続きについて) | 奈良市 | 2026-11-07 |
| 墓地埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索) | e-Gov | 2026-11-07 |
| 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。 | 日本年金機構 | 2026-11-07 |
| 年金を受けている方が亡くなったとき | 日本年金機構 | 2026-11-07 |