診断書の受け取りは死亡診断書のもらい方、病院・自宅・施設ごとの流れは各場面記事、全体の地図は直後の総合ガイドを参照してください。本記事は死亡届そのものについて、届出期限の起算日・提出先の候補・持ち物を表と文章で説明します。

市区町村ごとの受付時間・様式・部数は、必ず届出先の公式サイトか電話で当日最新を確認してください。以下は法務省・戸籍法ベースの全国共通部分です。

この記事でわかること

  • 提出期限が「死亡の事実を知った日」から7日以内である理由と起算日(法務省・戸籍法)
  • 添付する死亡診断書又は死体検案書1通と、写し・一体型用紙の自治体差
  • 届出義務者と届出資格者の順序(戸籍法第87条)
  • 提出先としての死亡地・本籍・届出人住所の選び方と事前確認の必要性
  • 診断書が間に合わないときの届出先への相談(法務省案内)
  • 受理後に話題になる埋火葬許可・葬祭費など別手続きの入口
  • 施設死亡で話題になる家屋管理人(施設長)と届出義務者の関係

期限と手数料

届出期限は、死亡の事実を知った日から起算します。葬儀の日取りが遅れても届出期限は延びません。国外死亡を日本で知った場合は3か月以内の特例があります。

提出期限 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡を知った場合は3か月以内)
手数料 不要(法務省案内)
添付 死亡診断書又は死体検案書 1通
7日目が閉庁日 翌開庁日まで受け付ける例あり(例:柏市。自治体により異なる)

出典:法務省「死亡届」・戸籍法第86条(e-Gov)・柏市「死亡届」

持ち物

最低限の構成は法務省・市区町村が示す例に沿います。印鑑・委任状・一体型用紙の有無は自治体差が大きいです。出発前に「戸籍係 死亡届」と公式サイトまたは代表電話で確認してください。

用意するもの メモ
死亡届書 窓口配布または自治体サイトの様式
死亡診断書又は死体検案書 写しで足りるかは届出先へ確認(枚数の記事)
届出人の身分証 窓口が指定する書類
届出資格者の場合 登記事項証明書等(例:奈良市)

出典:法務省「死亡届」・奈良市「死亡届」・柏市「死亡届」

誰が届けるか

同居親族などが届出義務者に当たるのが典型です。非同居の親族や後見人等は届出資格者として届けられる場合があります。複数人がいても、一人の届出で足りるのが原則です。

区分 該当者(順序)
届出義務者(戸籍法87条1項) ①同居の親族 ②その他の同居者 ③家主・地主等
届出資格者(同条2項) 非同居の親族、後見人、保佐人、補助人等

出典:法務省「死亡届」・戸籍法第87条(e-Gov)

家屋管理人・施設長(届出人)

戸籍法第87条第1項第3号では、届出義務者に家主・地主・家屋管理人・土地管理人等が含まれます。死亡地が老人ホーム・介護施設のとき、自治体FAQでは施設長が家屋管理人に当たり届け出る運用の説明例があります(座間市は老人ホーム・介護施設を含む施設で、施設長を家屋管理人の例として記載)。

届出人の区分 死亡届で押さえる点
同居の親族等(義務者) 遠方にいても届出可能な場合あり(法務省)
家屋管理人(施設長) 届出先が施設長を認めるか事前確認(自治体による)
届出資格者 義務者がいない・届出できないとき(戸籍法第87条第2項)

施設内の流れ・診断書の「死亡したところ」・施設と家族の分担は、介護施設・老人ホームでお亡くなりになったとき(家屋管理人の節)で詳述しています。

出典:法務省「死亡届」・戸籍法第87条(e-Gov)・座間市「死亡届」

どこに出すか

候補は死亡地・本籍地・届出人の所在地などです。どこが現実的かは交通・窓口の案内・様式の有無で変わります。「届出人の所在地で受け付ける」かは市区町村の解釈に依存するため、電話での事前確認を推奨します。

提出先 選び方の例
死亡地の市区町村 病院・施設で亡くなり、その場で手続きしたい(病院・施設)
本籍地 本籍の窓口に慣れがある
届出人の所在地 遠方に行けない場合(要確認)

都道府県一覧から該当自治体の公式へ辿る入口は都道府県ガイド(自治体URLは順次拡充予定)です。

出典:法務省「死亡届」・戸籍法第88条(e-Gov)

自治体差の公表例(不受理を防ぐ)

法務省の死亡届案内は全国の枠組みですが、用紙サイズ・押印・外国籍の記載・施設長の取扱いなどは市区町村のFAQが実務の基準になります。

自治体(例) テーマ 公表内容(要約)
大阪市 用紙・印刷 死亡届書はA3白紙への印刷等、様式・印刷不備で不受理となる旨を案内
新宿区 署名・押印 届出人の署名は必須、押印は任意と案内
柏市 閉庁日・返却 7日目が閉庁日なら翌開庁日まで。提出後の診断書返却不可、事前に写し
東京都北区 火葬済み 国内で火葬済みなら死亡届は不要の旨、受理時に埋火葬許可証を発行する旨
座間市 家屋管理人・施設 老人ホーム等の施設長を家屋管理人の例として説明、持ち物の細目

表中の市区町村名ごとの一次情報は、記事末尾「参照・出典」にURL付きで掲載しています。お住まいの自治体は市区町村名+手続き名で公式サイトを検索してください。

提出先を選んだら、その市区町村の死亡届ページを印刷・持ち物・受付時間まで読み切ることが、不受理を防ぐ近道です。施設死亡の家屋管理人は介護施設の記事も参照してください。

出典:各自治体「死亡届」FAQ・法務省「死亡届」

書類が間に合わないとき

法務省は、やむを得ず診断書等を得られないときは届出先市区町村に相談する旨を案内しています。医療機関側の準備と7日期限は切り離して考え、期限が近い場合は先に電話して指示を受けてください。在宅・施設で診断書準備が週末にまたがる場合も同様です(自宅・施設)。

出典:法務省「死亡届」

受理後の手続き

死亡届の受理だけでは、国民健康保険の資格喪失・葬祭費の支給・火葬場予約は自動では進みません。柏市の例では、死亡届提出後に埋火葬許可証の発行に進む旨を案内しています。許可と火葬場予約の違いは埋火葬許可(火葬許可)の取り方に整理しています。デジタル庁の手続きポータルでも、死亡後は複数の窓口手続きが並行することを整理しています。

出典:柏市「死亡届」・デジタル庁「死亡に関する手続き」

並行手続きの期限一覧

死亡届の受理後も、葬祭費・年金・火葬許可は自動では進みません。下表は死亡届と別窓口・別期限の手続きです。死亡届受理時に窓口で写しや証明の部数も確認してください。

死亡届だけが動くわけではありません。下表は窓口と期限が別系統の手続きを並べたものです。数値・期限の最終確認は表の出典機関・お住まいの市区町村が基準です。

手続き 期限・目安 主な届出先 メモ
戸籍の死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡を知った場合は3か月以内) 死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村 葬儀日程とは独立。添付は死亡診断書又は死体検案書1通(法務省)
埋火葬(火葬)の許可 死亡届の提出とあわせて申請する運用が多い(自治体による) 死亡届を提出した市区町村 許可証がないと火葬場で火葬できない(自治体例:柏市)
火葬を行える時期 原則として死亡後24時間を経過してから(例外あり) 火葬場・自治体の案内 墓地埋葬等に関する法律第3条(e-Gov)。検視等がある場合は異なる
年金受給権者死亡届 必要な場合:厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内の案内(日本年金機構) 日本年金機構(年金事務所等) マイナンバーが機構に収録され7日以内に戸籍死亡届が出された場合など、届出省略の案内あり(日本年金機構FAQ)
国民健康保険などの資格喪失 自治体ごと(多くは死亡後速やかに届出・保険証返還) 被保険者の住所地市区町村 死亡届の受理と同一窓口で案内される場合あり
葬祭費(国民健康保険) 条例・FAQによる(例として2年以内を掲げる自治体あり) 葬儀を行った方の住所地を管轄する市区町村など 死亡届とは別申請。額は全国一律ではない
介護保険の資格喪失 自治体案内による(死亡届とは別窓口のことが多い) 市区町村の介護保険担当 被保険者証の返却等。施設退去精算と並行

出典:法務省「死亡届」・墓地埋葬等に関する法律第3条(e-Gov)・日本年金機構

よくある質問

死亡届はいつまでに出せばいいですか?

死亡の事実を知った日から7日以内が原則です(法務省・戸籍法第86条)。病院から電話を受けた日が「知った日」になることが多く、葬儀の日程とは別に管理してください。

死亡届は本籍地と死亡地、どちらがいいですか?

どちらも提出先の候補です。本籍と死亡地が遠い場合、届出人の所在地で受け付けられるかは自治体の運用次第です。交通・様式・一体型用紙の有無を踏まえ、出発前に届出先へ電話確認してください(法務省)。

死亡診断書の写しでも死亡届は出せますか?

写しで足りるかは届出先市区町村の案内が基準です。医療機関が正式写しを発行する必要がある場合もあります。無断のコピーは不備になることがあるため、届出先と診断書の記事を先に確認してください。

子どもが遠方にいて自分の市役所に出したいのですが?

法務省は死亡地・本籍地・届出人の所在地への提出を案内していますが、届出人住所だけで必ず受理されるわけではありません。遠方から本籍や死亡地へ行けない場合は、届出人の住所地の市区町村へ事前に電話で受理可否を確認してください。

死亡届を出したら葬祭費はもらえますか?

死亡届の提出だけでは葬祭費は支給されません。国民健康保険の葬祭費は別途申請が必要で、申請先・金額は市区町村の条例・FAQが基準です(葬祭費の記事)。

出典:法務省「死亡届」・厚生労働省「国民健康保険制度の概要」

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参照・出典